よくある質問
売買契約について | |
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Q. | 契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。 |
A. | 契約とは 1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。 2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。 3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項は 売買の目的物及び売買代金 手付金 売買代金の支払時期、方法等 売買対象面積等 境界の明示 所有権の移転時期 引渡し 抵当権の抹消 所有権移転登記等 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について) 物件状況等報告書 瑕疵担保責任 設備の引渡し 手付解除 契約違反による解除、違約金 融資利用の特約 印紙の負担区分 管轄裁判所に関する合意 規定外事項の協議義務 上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。 |