よくある質問

売買契約について
Q. 契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。
A. 契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 
契約書で取り決める主な事項は
売買の目的物及び売買代金
手付金
売買代金の支払時期、方法等
売買対象面積等
境界の明示
所有権の移転時期
引渡し
抵当権の抹消
所有権移転登記等
引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
物件状況等報告書
瑕疵担保責任
設備の引渡し
手付解除
契約違反による解除、違約金
融資利用の特約
印紙の負担区分
管轄裁判所に関する合意
規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
 

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